・ふるさと納税とは?
・ふるさと納税をしたあとの手続き
・楽天ふるさと納税をおすすめする理由
Contents
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の生まれ育った故郷や、応援したい自治体に対して寄付をする制度です
自分の居住地や出身地でなくとも、「旅行で行って楽しかった場所」や「被災地を応援したい」というように、どこにでも寄付をすることができます
寄付をした自治体からはその見返りとして・・・
返礼品は、寄付した金額に応じてその地域の名産品や宿泊券、レジャー券等を受け取ることができます
重要なのは、②の内容についてですが、理解するのが少し難しいためこれから詳しく解説していきます
ふるさと納税で税金が控除される仕組み
ふるさと納税についてよく勘違いされているのが、「ふるさと納税は節税対策」だということです
本来支払うべき税金の額が減っているのではなく、ふるさと納税によって翌年支払うべき所得税と住民税の前払いをしているだけ
例:3万円分のふるさと納税をした ⇒ 翌年の所得税と住民税から28,000円分の控除が受けられる
結論、2,000円の出だしをすることで本来支払うべき所得税と住民税を返礼品に変えることができるというわけです
所得税控除の仕組み
所得税とはその名のとおり、「所得に対してかかる税金」のことです
その年のすべての収入から経費などを差し引いた残りの額に課税して算出されます
ふるさと納税の所得税控除は、寄付金全額から自己負担分の2,000円を差し引いた控除額のうち、住民税控除以外の部分となります
計算式に表すと以下のようになります
所得税率は以下の表から算出されます
課税される所得金額3,000,000円の人が15,000円分のふるさと納税を利用したとして、上表に当てはめると・・・
(15,000円-2,000円)×(10%+{10%×2.1%})=1,327円
よって、1,327円が所得税控除額となります
※正確には所得税は「還付」という形で、のちに返ってくるお金になります
住民税控除の仕組み
前年中に所得のあった人に対して課税されるもので、1月1日に住民登録されている市区町村で課税されます
一定の所得がある全員が平等に課税される「均等割」と、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」があり、それぞれ次のように算出されます
均等割 ⇒ 道府県民税1,500円 市町村民税3,500円 ※地域によっては独自の税額を設定しているため、各ホームページから調べてください
所得割 ⇒ (課税される所得金額×10%)-税額控除額
住民税控除は「基本分」と「特例分」の2種類があります
計算式に表すとそれぞれ以下のとおりです
先ほどと同様に、課税される所得金額3,000,000円の人が15,000円分のふるさと納税を利用したとすると・・・
基本分 ⇒ (15,000円-2,000円)×10%=1,300円
特例分 ⇒ (15,000円-2,000円)×(90%-(10%+{10%×2.1%}=10,373円
基本分と特例分を合計すると11,673円となります
所得税控除額と合計すると、1,327円+11,673円=13,000円となりました
15,000円分のふるさと納税利用に対し、13,000円の控除となりますので、実質負担は2,000円になっています
では、課税される所得金額3,000,000円の人が50,000円分のふるさと納税を利用したとして計算してみると・・・
基本分 ⇒ (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
特例分 ⇒ (50,000円-2,000円)×(90%-(10%+{10%×2.1%}=38,299円
基本分と特例分を合計すると43,099円となります
所得控除額と合計すると、1,327円+43,099円=44,426円となりました
50,000円分のふるさと納税利用に対し、44,426円の控除となりますので、実質負担は5,574円になってしまいました
最低自己負担の2,000円を超えてしまっていますので、利用限度額を下げて利用する必要があります
あなたの利用限度額はいくら?
上記のようにいちいち計算していては面倒くさいので、楽天ふるさと納税が提供しているシミュレーターに自身の情報を当てはめることで自動算出できます
寄付をしたそのあとは?
ふるさと納税をしたあと、返礼品を受け取って「はい終わり」ではありません
実際に税金の控除を受けるための手続きを自分でやる必要があります
確定申告とワンストップ特例という2種類の方法があるため、それぞれ解説していきます
確定申告による手続き
前年の1月1日~12月31日までに得たすべての所得を確定し、税務署に税金を申告することです
主に自営業者や個人事業主が該当します
ふるさと納税をすると、寄付をした自治体から「寄附金受領証明書」という書類が郵送で送られてきます(返礼品と一緒に送られる場合もありますので誤って捨てないように注意してください)
そちらを作成した確定申告書と同封して管轄の税務署へ届けてください
複数の自治体へ寄付した場合、いちいち寄附金受領証明書を管理するのは大変なので、そういった場合は寄附金受領証明書の代わりに「寄付金控除に関する証明書」を利用した方が便利です
「寄付金控除に関する証明書」は、国税庁が認めたふるさと納税ポータルサイトが発行できるもので、複数の自治体へ寄付した場合の寄附金受領証明書を1枚にまとめることができる書類です
ワンストップ特例による手続き
普段、確定申告をすることのない会社員や公務員の方はワンストップ特例で手続きされることをおすすめします
自治体に寄付を申し込む(返礼品を注文する)際に、ワンストップ特例を希望するかどうかの選択欄がありますので、「希望する」を選択すればワンストップ特例申請書が送付されます
確定申告よりも簡単なので、以下の条件に反しない場合以外はワンストップ特例を選びましょう
ワンストップ特例を利用した場合は、翌年の1月10日までにワンストップ特例申請書とマイナンバーカードの両面コピーを寄付先の自治体へ送付する必要があります
マイナンバーカードを持っていない方は、以下書類のコピーでもOKです
①個人番号記載の住民票 + 運転免許証かパスポート
②通知カードか個人番号記載の住民票 + 健康保険証か年金手帳か提出先の自治体が認める公的書類のうち2点
ワンストップ特例を利用する場合、寄付をした回数分申請が必要となりますので、5回以下であっても面倒だという方は、確定申告を選択するといいかもしれません
楽天ふるさと納税をおすすめする理由
まずこちらの画像をご覧ください
上の画像は楽天ふるさと納税の注文画面で、ものづくりで有名な新潟県三条市の返礼品であるスノーピークのチタンマグです
次にこちらの画像をご覧ください
上の画像はスノーピークの公式サイトで販売されている同商品の価格です
ここでいう経費とは、ワンストップ特例申請の事務や寄附金受領証明書の発行などをいいます
これまで解説してきた通り、寄付した額には所得税や住民税の控除額が含まれており、2,000円の負担だけで返礼品を受け取れるため定価より高いのは当然ですね
このふるさと納税の特性を生かして、楽天ポイントを獲得しようというのが楽天ふるさと納税をおすすめする最大の理由です
定価で購入するよりも、ふるさと納税で値上げされた額で購入した方が、その分ポイントも獲得でき、さらに2,000円を超えた分は控除が受けられるというメリットだらけなのです
まとめ
いかかでしたでしょうか?
ふるさと納税はこれだけお得な制度にも関わらず、利用している人は約10%ほどといわれています
「やり方がわからない」や「面倒くさそう」といった理由が原因だと思いますが、そういった理由でやらないのは非常にもったいないです
この記事を読んでいただいたみなさんはぜひとも楽天ふるさと納税で、お得に楽天ポイントを獲得していただきたいと思います
最後まで読んでいただきありがとうございましたー!